“水まわりの「困った」を「よかった」に” … 千葉県茂原市で創業45年、石田水道工事店です。

住宅改修工事

介護保険が適用される住宅改修工事

要介護度ごとの毎月の利用限度額とは別に、20万円を上限とした住宅改修工事が1割負担でできます。

施工前の申請と、給付対象になる確認が必要ですのでご注意ください。

手すりの取り付け

廊下・トイレ・浴室・玄関などに、転倒予防や移動・移乗のために設置する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。
※福祉用具レンタルにおける「手すり」に該当するものは除かれます
 

床段差の解消

部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに、段差または傾斜解消工事をする場合。具体的には、敷居を低くする・敷台を設置する、浴室の床のかさ上げなど。
※福祉用具レンタルにおける「スロープ」、福祉用具購入における「浴室用すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます
※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます
 

床材の変更

部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、すべりにくいものに変更する場合
 

引き戸への扉の取り替え・引き戸等の新設

開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える工事。扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
(ドアの取り換え時に自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の費用は除かれます)
 

便器の取り替え

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付きも含む)に取り替える場合。
※すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません
※福祉用具購入における「腰掛便座」の設置は除かれます
※非水洗和式便器から水洗式洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化または簡易水洗化の部分は含まれません
 

これらの住宅改修に付帯するもの

◆手すりの取り付け…手すりの取り付けのための壁の下地補強など
◆段差の解消…浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う柵や立ち上がりの設置
◆床材の変更…下地や根太の補強、路盤の整備など 扉の取り替え…壁や柱の改修など
◆便器の取り替え…給排水設備工事、床材の変更など(水洗化・簡易水洗化に係るものは除かれます)
 

 

施工前に事前申請が必要です!

施工前に申請し、申請書類には担当ケアマネージャーまたは理学療法士・作業療法士の「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
保険給付の対象となることの確認を受けてから着工してください。先に工事をしてしまいますと、保険給付の対象になりません。

お気軽にお問い合わせください TEL 0475-25-0221 平日 午前8時~午後5時

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